中小企業とは?大企業・零細企業、海外の中小企業との違いを徹底解説!

中小企業とは?大企業・零細企業、海外の中小企業との違いを徹底解説!

中小企業とは

中小企業とは、中小企業基本法(※1)で「中小企業」と呼ばれ、業種別に資本金や従業員数によって定義されています。

業種別では以下の資本金、従業員数規模の企業が「中小企業」と呼ばれています。

1.サービス業

資本金の額又は出資の総額:5千万円以下

常時使用する従業員の数:100人以下

2.小売業

資本金の額又は出資の総額:5千万円以下

常時使用する従業員の数:50人以下

3.卸売業

資本金の額又は出資の総額:1億円以下

常時使用する従業員の数:100人以下

4.製造業その他

資本金の額又は出資の総額:3億円以下

常時使用する従業員の数:300人以下

※1:中小企業基本法とは、中小企業に関する施策の基本理念・基本方針について定め、国および地方公共団体の責務を明らかにする法律です。

中小企業基本法:https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/hourei/kihonhou/

大企業との違い

主に、上場企業や知名度のある人気企業が「大企業」と呼ばれますが、中小企業のように「中小企業基本法」のような明確な定義があるわけではありません。

従って、「中小企業基本法」の定義を超えた社会的に影響力のある企業が、大企業と呼ばれることが殆どです。

しかしその一方で、大企業は法律や制度によって、定義されている場合もあります。

例えば、『中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律』の第2条第2項では以下のように定義されています。

第二条(定義)

 この法律において「大企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。

※「前項各号」には中小企業の定義が記されています。

一 前項各号のいずれかに該当する者以外の者(会社及び個人に限る。)であつて事業を営むもの

二 前項各号のいずれかに該当する会社であつて、前号に掲げる者がその会社に対し、その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。)又は総社員の議決権の二分の一以上に相当する議決権を単独で有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係を持つているもの

参照:中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律

零細企業との違い

それでは「零細企業」とはどのように違うのでしょうか。

実は、零細企業にも法律上で明確な定義は存在しません。

前述の中小企業基本法に当てはまれば「中小企業」と呼ばれることもあります。

そのため、慣例的には「資本金1,000万円以下」「従業員数5人以下」の企業を零細企業と呼んでいたりします。

小規模企業者とは

また、「小規模企業者」と呼ばれる中小企業も世の中には存在します。

定義は以下の通りです。

【製造業その他】中小企業基本法の定義で従業員20人以下

【商業・サービス業】中小企業基本法の定義で従業員5人以下

参照:中小企業庁

また、小規模企業者は国から以下の支援を受けることができます。

  • 設備購入代金の半額を無利子で融資を受けれる制度
  • 設備をリースや割賦販売で導入できる制度

これらの支援を受けることができる理由は、中小企業(小規模企業者も含む)が、世間の99.7%を占める日本の社会を支える企業であるためです。

約3,200万人(国内の従業者の約7割)の人が中小企業(小規模企業者も含む)で雇用されているということもあり、中小企業は日本の社会全体を支える役割を担っているといっても過言ではありません。

中小企業基本法の定義を満たすことで得られるメリット

企業が「中小企業」の定義を満たすことによって、様々なメリットを得ることができます。

例えば、中小企業や中小法人の軽減税率は、大企業の税率である23.2%よりも抑えられており、場合によっては15%まで抑えることが可能になります。

なお、「中小法人」の定義は、資本金あるいは出資金が1億円以下で、以下の条件に「当てはまらない」企業です。

  • 大規模法人の傘下で発行株式数の2分の1以上を所有している
  • 複数の大規模法人と支配関係(※1)にあり、発行株式数の3分の2以上を所有している
  • 常時雇用の従業員が1,000人以上

※1:ここでいう「支配関係」とは、法人の発行済株式の50%超を、直接あるいは間接的に保有することにより、当該法人が支配されている際の両社の関係を意味します。

また、東京都中小企業振興公社のように、補助金や支援制度の申請条件として中小企業の枠が設けられていたり、商工会及び商工会議所で小規模企業者向けに経営に関する支援(補助金など)を受けられる制度など、得られるメリットは様々あるため、ぜひ調べてみてください。

世界の中小企業の定義

これまで日本の中小企業の定義を解説してきましたが、世界の中小企業にも目を向けてみましょう。

OECDのレポート(©OECD. Reproduced by permission of the OECD)によれば、中小企業とは、従業員数が一定数以下の、親会社を持たない独立企業と定義されています。

また、「従業員数」についても国の統計システムによって違いがあり、最も一般的なのはEUの250人以下という定義ですが、200人以下と定義している国もあったり、米国のように500人以下としている国もあります。

※OECDのレポート:https://www.oecd.org/regional/leed/1918331.pdf

また、日本との違いとして資本金でなく、「年間売上高の額」で中小企業と判定しているケースもあるようです。

このように、日本と比べるとやや定義に違いはありますが、OECD(※1)加盟国で見ても各国、企業の95%以上が、中小企業と言われています。

※1:OECDとは、「Organisation for Economic Co-operation and Development:経済協力開発機構」の略で、本部はフランスのパリに置かれています。

中小企業における働き方改革関連法

中小企業で実施される働き方改革は「働き方改革関連法」の5つの項目に則って実施します。

具体的には以下の取り組みです。

  • 年5日の有給取得
  • 残業時間に上限が設定される
  • 残業割増賃金が上がる
  • 勤務時間のインターバル(努力義務)
  • 非正規雇用の待遇改善

このように中小企業は今まで以上に、厳密に勤怠管理を行う必要があるため、最近はITを活用して勤怠管理を行う中小企業も増えてきました。

例えば、労務管理にクラウドサービスを導入することにより、勤怠管理にかかる工数の削減と正確な数値の算出が可能となり、働き方改革への対応も実現できます。

また、日本国内の95%以上が中小企業と呼ばれています。

つまり、少子高齢化や労働人口の減少が叫ばれる日本において、中小企業が率先してITの活用やDXを推進することは、社会全体の生産性やパフォーマンスを高めるためにも必要不可欠な施策と言えます。

関連記事|https://designfirst.co.jp/magazine/2021/08/31/blog1/

まとめ

今回は中小企業の定義について解説してきました。

日本国内で421万企業あるうち99.7%を占める、約419.8万社が中小企業と言われています。

そんな国内の全体を占める中小企業ですが、日本の社会全体を支える役割を担っているといっても過言ではありません。

また、税金や補助金制度で優遇される場合が多いため、まずは自社が「中小企業」の定義に当てはまるか確認してみましょう。

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